お知らせ
2024年01月30日
令和5年度応募・令和5年度追加応募事業者の「事業実施期限」の暫定延長について
令和5年度応募・令和5年度追加応募事業者に限り「事業実施期限」を下記のように暫定的に延長いたします。
延長前事業実施期限:2024年1月31日(水)
延長後事業実施期限:2024年2月9日(金)
※暫定的な延長のため令和5年度応募・令和5年度追加応募事業者向けの募集要領、交付規程、手引き等の「事業実施期限」の修正はいたしません。これらの書類の事業実施期限2024年1月31日は、適宜2024年2月9日に読み替えていただきますようお願いいたします。
※令和4年度応募・令和4年度追加応募事業者は暫定延長の対象ではありませんのでご注意ください。